反社会的勢力への対応指針
(目的)
当社は、生命保険事業及び損害保険事業に対する公共の信頼を維持し、業務の適切性および健全性を確保するために、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との関係遮断を徹底することとしています(「生命保険業界における反社会的勢力への対応指針」(平成23年6月制定、平成26年2月最終改正))。
当社が反社会的勢力とは一切の関係をもたず、また、反社会的勢力およびその関係者に資金が流入することを阻止するために、保険契約において各保険会社と情報を共有し、未然に防止できるように努めます。
反社会的勢力とは(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業等)
当社は、次のいずれかの事由(重大事由)がある場合には、直ちに取り扱い保険会社へ通告し、その後の対応は保険会社に委ねます。
保険会社の対応基準(保険約款)
1.保険契約者または死亡保険金受取人が、死亡保険金(他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および保険金の名称の如何を問いません。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をしたとき
2.保険契約者、被保険者または高度障害保険金の受取人が、この保険契約の高度障害保険金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をしたとき
3.この保険契約の保険金の請求に関し、その保険金の受取人が詐欺行為(未遂を含みす。)をしたとき
4.保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、次のいずれかに該当するとき
イ.暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴
力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいす。)
に該当すると認められること
ロ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
ハ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること
ニ.保険契約者または保険金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
ホ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
5.前各号に定めるほか、会社の保険契約者、被保険者または保険金の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする第1号から第4号までと同等の重大な事由があるとき
〈お問い合わせ〉
アシュイーズ株式会社
〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央1丁目39番3号
℡022-342-0961 fax022-342-0962
URL https;//www.assuease.co.jp